昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律

  • 第一条

     国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)による年金である給付...

  • 第二条

     前条第一項及び第二項の規定は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号...

  • 第三条

     共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の...

  • 第四条

     前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金について準用する。 2 前項の規定により年金の額...

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