昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、昭和五十八年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財...

  • 第二条

     政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭...

  • 第三条

     昭和五十八年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一...

  • 第四条

     政府は、昭和五十八年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から二千五百億円、同特別...

  • 第五条

     政府は、昭和五十八年度において、あへん特別会計から、十三億円を限り、一般会計に繰り入れることができ...

  • 第六条

     政府は、昭和五十八年度において、造幣局特別会計から、四億円を限り、一般会計に繰り入れることができる...

  • 第七条

     日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度において、財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関...

  • 第八条

     日本中央競馬会は、昭和五十八事業年度については、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二...

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