昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律

  • 第一条

     この法律は、昭和五十五年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつ...

  • 第二条

     政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭...

  • 第三条

     前条の規定による公債の発行は、昭和五十六年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、...

  • 第四条

     政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。...

「昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律」に関するウェブサイト

  • 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律

    昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律 (昭和五十五年五月二日法律第三十七号) 最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和五十五年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、 ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO037.html
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    他法令の参照. 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十五年五月二日法律第三十七号) 「第二条」 (特例公債の発行) 第二条 政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十五年度の一般会計歳出の財源に充てる ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8C%DC%8C%DC%96%40%8
  • 法律第三十七号(昭五五・五・二)

    昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和五十五年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。 (特例公債の発行) ...

    www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/09119800502037.htm