沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、昭和五十年に開催される沖縄国際海洋博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営...

  • 第五条

     博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職...

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