領海及び接続水域に関する法律
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第一条
我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(その線が基線から測定して中間線を超えているときは、そ...
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第二条
基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線とする。ただし、内水である瀬戸内...
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第三条
我が国の内水又は領海から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る我が国の公務...
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第四条
我が国が国連海洋法条約第三十三条1に定めるところにより我が国の領域における通関、財政、出入国管理及...
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第五条
前条第一項に規定する措置に係る接続水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関して接...
「領海及び接続水域に関する法律」に関するウェブサイト
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領海及び接続水域に関する法律
領海及び接続水域に関する法律 【目次】 昭和52・5・2・法律 30号 改正平成8・6・14・法律 73号 《改題》平8法073・旧・領海法 (領海の範囲) 第1条 我が国の領海は、基線からその外側12海里の線(その線が基線か
www.houko.com/00/01/S52/030.HTMら測定して中間線を超えているときは、その超えている部分に ... -
領海及び接続水域に関する法律
領海及び接続水域に関する法律 (昭和五十二年五月二日法律第三十号) 最終改正:平成八年六月一四日法律第七三号 (領海の範囲) 第一条 我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(その線が基線か
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52HO030.htmlら測定して中間線を超えているときは、その超えている部分につい ては、中間線(我が国と外国と ... -
領海及び接続水域に関する法律施行令
領海及び接続水域に関する法律施行令 (昭和五十二年六月十七日政令第二百十号) 最終改正:平成一三年一二月二八日政令第四三四号. 内閣は、領海法(昭和五十二年法律第三十号)第二条及び附則第三
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=5&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%8項の規定に基づき、この政令を制定する。 (瀬戸内海と他の海域との境界) 第一条 領海及び接続水域に関する法律 (以下「法」という。 ...
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